相手方保険会社との話合う内容を大きく分類しても5つがあげられます。
特に慰謝料や保証に関して被害者の方が相手方保険会社に提示してもすべて保証が全額受けられるとは限りません。
現在の保険会社の動向として保険会社も損害保険料算出機構という団体に保証を請求するのですが、団体からの締め付けが強くなっている傾向のためしっかりとした保証を必要とする説明を提示し、交通事故と負傷にたいする因果関係を証明する必要があります。しかし事故と負傷の因果関係を証明するといっても『事故後から体が痛い』や『事故により仕事に影響がでるから』・・・という理由などが一般的な理由として考えられますが、『それは交通事故が影響ですか?それが事故によるものと因果関係を証明してください!』と相手方保険会社から言われ当院へ相談される被害者の方も少なくありません。※下記に図で説明致しております
そこで弁護士を活用することにより、そのような状況になる前にどのような準備をするべきかなどの的確なアドバイスを弁護士から受け、尚かつ弁護士を示談交渉に介入させた場合被害者の方を相手方保険会社が交渉をすることはなくなりますので、被害者の方の意向を弁護士に伝えていただきその意向に添うかたちで弁護士が相手方保険会社へ示談交渉致します。