交通事故における弁護士の必要性について

すべての被害者の方に納得のいく示談をおこなうために

交通事故にたいする治療をおこなう場合相手方保険会社との話し合いが必要となります。

主に相手側保険会社と話合う内容

  • 治療をおこなう部位や治療期間について

    交通事故により自賠責保険を使用する場合は交通事故で負傷したと保険会社に認めてもらう必要があります。また治療期間についても保険会社側がある程度の期間を提示してきます。

  • 仕事に対して交通事故により損害した保証について

    仕事に対する保証は休業補償という形で通常保証されます。

  • 慰謝料に対しての金額設定

    慰謝料とは相手側からの損害賠償の一つとなります。

  • 完治しない場合の保証について

    お怪我に対し後遺症が残ってしまった場合後遺障害認定という保証を受けることが可能となります。

相手方保険会社との話合う内容を大きく分類しても5つがあげられます。

特に慰謝料や保証に関して被害者の方が相手方保険会社に提示してもすべて保証が全額受けられるとは限りません。

現在の保険会社の動向として保険会社も損害保険料算出機構という団体に保証を請求するのですが、団体からの締め付けが強くなっている傾向のためしっかりとした保証を必要とする説明を提示し、交通事故と負傷にたいする因果関係を証明する必要があります。しかし事故と負傷の因果関係を証明するといっても『事故後から体が痛い』や『事故により仕事に影響がでるから』・・・という理由などが一般的な理由として考えられますが、『それは交通事故が影響ですか?それが事故によるものと因果関係を証明してください!』と相手方保険会社から言われ当院へ相談される被害者の方も少なくありません。※下記に図で説明致しております

そこで弁護士を活用することにより、そのような状況になる前にどのような準備をするべきかなどの的確なアドバイスを弁護士から受け、尚かつ弁護士を示談交渉に介入させた場合被害者の方を相手方保険会社が交渉をすることはなくなりますので、被害者の方の意向を弁護士に伝えていただきその意向に添うかたちで弁護士が相手方保険会社へ示談交渉致します。

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