こんばんは、サルビア整骨院の小泉です。

今回は交通事故の治療に伴う慰謝料についてのお話です。

整骨院での治療に交通事故の場合慰謝料はもちろん算定されます。

交通事故によるお怪我の場合は原則として健康保険での適応ではなく自賠責保険の適応となり、

相手方の自賠責保険を使用し治療をおこなっていきます。

その際に、慰謝料が算定されるのですが、整骨院などに通院する場合は日額4200円が慰謝料として

支払われます。

慰謝料の算定方法としましては

通院日数×4200円

もしくは

治療期間×4200円

となり、通院日数が4日の場合、1ヶ月間の治療期間でしたら、治療期間は30日もしくは31日となり

治療期間と通院日数の少ない方に×2をした数が慰謝料の算定となります。

例えば

4日通院:通院日数は4

一ヶ月治療期間の場合は30日

となり少ない方の4×2×4200=慰謝料として算定されます。

かなりややこしい話ですね。

また、4200円というのは自賠責基準という基準に基づいて算定されており、弁護士などを介入した場合

裁判所基準という違う算定基準になるため慰謝料の金額も変動する場合があります。

当院では弁護士事務所とも業務提携を結んでおりますので、お気軽にご相談ください。

サルビア整骨院