事故発生から示談まで14日目、人身事故への切り替え
こんにちは、小泉です。
今回は以前に少しふれました物損事故から人身事故への切り替えについて詳しくご説明いたします。
まず、なぜ物損事故から人身事故へ切り替えたほうが良いのか?
物損事故ではあくまでも物損は物の損害というあつかいとなり、相手方保険会社さんの対応も物損のため治療を打ち切らせていただきます。
というケースが実際に存在します。
しかし、人身事故では人にケガを負わせたという事実を警察に立証してもらう必要があり、保険会社さんもそれなりの治療期間が必要と
考えます。
そのため、実際に体にお怪我を負われた場合は人身事故への切り替えもしくは対応をお勧め致します。
物損事故から人身事故へ切り替える際に必要な手続きはまず、
①事故が起きた時呼んだ警察署へ電話をかけます。
物損事故から人身事故へ切り替えるには現場検証という手続きを行う必要があるため、日程の予約を警察署に
いれます。
②相手方と日程を合わせて警察署へ行く必要があるため相手方に日程の調節を行います。
③免許書、自賠責保険書と自走可能であれば事故を受けた車で警察署へいきます。
それでは実際に警察署へ。。。
警察署で名前が呼ばれるまで待ちます。
警察官の方に名前の確認と自賠責保険書と免許証のコピーをとられ、実際に事故が発生した場所の確認をおこないます。
実際に事故が起きた現場にて、どのように事故が発生したかを具体的に警察官のかたに被害者、加害者双方で
聞き取りを行われて確認を行われます。
私の場合、所要時間としては30分程度だったと思います。
私はコンビニの駐車場での事故だったため、防犯カメラが駐車場に設置しているため、念のために
弁護士さんを通して防犯カメラの確認をお願いしました。
この際ドライブレコーダーがついていれば確実だったのですが、私の車にはついておらず・・・
事故の場合、記憶を基に色々な話をしたりするケースが多いため正直のところ咄嗟のことですので
食い違うこともあり、重症なケガの場合意識ももうろうとされる患者さんもいますので、なにか証拠となるものを
出来る限り準備しておくことにこしたことはないと思います。