後遺症害等級とは、
交通事故での自賠責保険を用いた治療を行ったが、なかなか症状の改善が見られず、後遺症として残ってしまった
場合、後遺症認定というものがあります、その際、後遺症認定基準の中に後遺症害等級というものを基準として
認定等級を決定します。
その内容としましては、1級~14級まであり、整骨院などに通院される場合に適応とされる(特にむち打ち症)は
12級もしくは14級です。
むち打ち症や腰痛症の場合
12級では『局部に頑固な神経症状を残すもの』
14級では『局部に神経症状を残すもの』
上記の二点がむち打ち症や腰痛症などで適応されることがあります。
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