むちうち症でも後遺症認定はでるか、
交通事故外傷の場合、相手方の自賠責保険というものを使って治療を行います。
治療をしっかり行っていてもなかなか症状が改善されない場合、症状固定といい、これ以上の治療を
行っても改善の余地は難しいといったケースに施されます。
その場合、症状は残っており、日常生活などに支障がでる場合は後遺症認定というものを申請し、賠償責任を
負ってもらいます。
※後遺障害認定についてはこちらにも記載されております>>>後遺障害等級とは!
交通事故によるむち打ち症での後遺症認定を受けることは可能です。
ですが、『局部に神経症状を残すもの』といった基準が設けられており。
医師による診断書がないと後遺症認定は受理されません。
局部に神経症状をのこすものとは、
例えば
・腕や指先に痺れ感が残っている場合
・手に力をいれると指先が震える場合
・握力に左右差がみられる場合
などは神経症状の疑いがあると考えております。
そのためには、しっかりとした治療を行ない、事故直後に医師による診断を受け、症状固定時で再度医師に診断を受け
交通事故による外傷で症状が残存したと証明する必要があります。