事故で相手方が任意保険に未加入の場合の対応
交通事故の場合基本的には加害者が任意保険と自賠責保険を使用し車やお体の補償を受けないます。
しかし加害者側が任意保険に入っていない場合は自賠責保険(強制保険)で補償を出せる部分のみ
賄ってもらい、お体に損傷などがある場合はご自身(被害者)の健康保険を活用し治療費は後日清算という形をとります。
しかし、健康保険は基本的にはご自分でケガや病気になった場合のみ活用できるというきまりがあります。
例えば、転んで足首は捻ってしまったなどです。
誰かから被害を受けて健康保険を活用する場合は
『第三者被害行為による傷病届け』
という申請をご自身が加入されている健康保険にご連絡ください。
国民健康保険の場合はご自身がお住まいの市役所、社会保険の場合は加入の社会保険庁にご連絡ください。
必要書類を取り寄せ、医療機関へ事故で相手方が任意保険に未加入という旨お伝えください。
あるデータによりますと任意保険の未加入割合は全体の26%もいるというデータもあります。
また、車やその他の物品に対する賠償に関して詳しく相談したい場合は弁護士事務所との連携を図っておりますのでお気軽にご相談ください。